Contents
一般道は速度何キロ、何キロオーバーで光る?

ハッキリとした裏付けはありませんが、よく言われているのは、「一発免停になる速度」、つまり、「一般道では30km、高速道路では40kmオーバー」から撮影すると言われています。
車を運転している人なら分かるオービス=自動速度取締機のことを言います。高速や一般道でも見かけます、
道を知っている人なら引っ掛かる事はありませんが、旅行など、知らない道や、ぼ〜っとしている時についうっかりスピードを出し過ぎてしまい赤い光がパシャッ!となんて事もあるようです。
オービスについて詳しく知って、違反切符を取られないように対策しましょう^^
高速は速度何キロ、何キロオーバーで光る?

日本の4車線以上の高速道路であれば、大半は法定速度100km/hまたは80km/hの制限速度となっている。
高速道路の場合には、さらに10km/hプラスされて、制限速度を40km/h以上オーバーしているクルマが補足されるようです。
一般道よりも速度があがる高速道路。しかし、最近では『悪質運転』をする人が増えて高速道路でも痛ましい事故が発生しています。
高速道路の最高速度は80km〜100kmとされていて、うえにある通り40kmを越えた車は即!免停になるでしょう。
高速道路には、警察が待ち構えている場合もあるので、スピードの出し過ぎには気をつけましょうね!
罰金は何キロから?

一発免停とならないスピード違反は「行政処分」のみとなり、点数取られて反則金を払うだけですべての処分手続きが終わりますが、オービスを光らすようなスピード違反では、行政処分の他に「刑事処分」が科せられます。
罰金は一般道で30㎞、高速道路で40㎞オーバーで罰金が科せられます。ですが、ちょっとオーバーした位では捕まえられないとの声もありました。
つまり、オービスが作動するのは、よっぽどスピードを出したということになるのです。そして80㎞以上オーバーすると「刑事処分」が科せられ、10万円以下の罰金または6か月以下の懲役が科せられるそうです!!スピードの出し過ぎには気を付けましょうね(/・ω・)/
速度何キロ出すとオービスに写らない?

オービスの仕様上の速度測定限界は、公称で199km~240kmとされています。上限は種類によって異なります。オービスの中では新しいLHシステムが240km、ちょっと古いHシステムは220kmです。
昔の機械だと、160㎞を越えるスピードだとオービスに写らないとされていたようなんです!!
ですが、最近は機械の最新になり今では240㎞まで写るそうです。
パッと見外見は古く見えても中身は新しい可能性があります。まぁ240㎞越えれば捕まらないかもしれませんが….
もしも捕まった時に240㎞も出していたら全国ニュースになりかねないし、大事故にもつながりますので絶対やめましょう((+_+))ノ
オービスの光り方は?赤?白?

ネットの書き込みやブログ記事などで「赤い光」というのをよく見ますが、上の動画を見て頂いておわかりになられたと思いますが、白色系〜黄白色もあります。
体験者の話しでは「赤い光」だったと感じる人が多いオービスですが、オービスにも色々な種類があるので、光り方も一概に「赤い光」だけではないようです。
また、赤い光と感じたのは、旧型のオービスだと夜間撮影された場合に赤外線を使用している関係で赤く光るそうなんです。
また、オービスも移動式や真横にあるタイプだったり、真上に設置されていたり、それもまた様々です。
それによって光り方も昼や夜間では違うので「赤い光」だったり「白」や「黄色」と言われているのはこのためです◎
通知はいつ頃くる?期間は?

オービスで撮影がされて、実際に通知書が手元に届く迄には一般的に1〜2週間程度かかると言われています。遅くても1ヶ月以内くらいには届きます。また、処理が早いと数日で手元に届くことも有ります。
通知書が手元に届くまでに差があるのはオービスの撮影が「フィルム式」か「画像伝送式」かでの違いがあるようです。
どうしてもフィルム式だと、そこから画像を現像してからの判定になるので時間が掛かってしまうそうなんです。
また、『通知書がこない!』なんてこともあるようで….それはどんな場合かというと、次で詳しく説明しましょう↓↓↓
通知がこないケースも?確率は?

★自動車の所有者が引っ越ししたのにも関わらず車検証の住所を変更していない
★運転免許証の住所を変更していない
★市区町村や郵便局に転居届を出していない
なんと!!通知書が来ないケースもあるんだそうです。それは上にあるように、警察が調べきれない場合「諦めて」通知を送らないなんて事もあるそうで…!!
しかし、その「確率」についてはなんとも言えないところなようで、判断は難しいそうです。何度光らせても通知書が全然来なかった人もいれば、光ると100%必ず来ると言う人もいます。
罰金の支払い方法は?分割は?

略式裁判で罰金の金額が確定した場合は、基本的には、その当日中に裁判所の中にある納付場所ですぐに支払うということになります。
また、残念ながら分割での納付は認められず、支払い方法は一括払いのみとなります。
もし、通知書がきてしまったら、必ずなんとかして「当日中」に支払わなければならないそうです。また、分割は基本出来ず、「一括払い」が基本なようです。
なかには分割した人もいるようですが、それはすごく「稀」なことで何度も検察庁に足を運ばなければならないそうです。また、払えない場合は1日5,000円換算の労役場留置処分を受けるそうです。
それよりは親族にお金を借りるか、キャッシングでお金を工面する方がよっぽどいいでしょう。
なにはともあれ、安全運転が一番ということですね(*^^)v
コメントを残す